プログラミングスクールで使える教育訓練給付金のしくみ(2026年版)
更新日: 2026-10-14
教育訓練給付金は、雇用保険に加入している(またはしていた)人が、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講・修了したときに、支払った費用の一部が支給される制度です。プログラミング・Web系スクールの一部の講座も対象になっています。
3つの区分と給付率
給付率と上限は講座の区分で決まります。どの区分かは講座ごとに決まり、同じスクールでもコースによって対象外のことがあります。
| 区分 | 基本 | 条件を満たした場合 | 支給のタイミング |
|---|---|---|---|
| 専門実践 | 50%(年間上限400,000円) | 資格取得等をして修了後1年以内に雇用されると70%(年間上限560,000円)、さらに賃金が5%以上上がると80%(年間上限640,000円) | 受講中、6か月ごと |
| 特定一般 | 40%(上限200,000円) | 資格取得等をして就職すると50%(上限250,000円) | 修了後 |
| 一般 | 20%(上限100,000円) | — | 修了後 |
専門実践の追加分(70%・80%)は、すでに支給された分との差額が後から支給されます。80%の区分と特定一般の50%の区分は、2024年10月1日以降に受講を始めた場合が対象です。どの区分も、支給額が4,000円以下のときは支給されません。
自分の条件での金額は試算ツールで確認できます。
受け取るための要件
- 支給要件期間。 受講開始日までに同じ会社で雇用保険の被保険者だった期間です(今の会社で加入する前の1年以内に別の会社で被保険者だった期間は通算。過去に給付金を受けた場合、その受講開始日より前の期間は数えない)。受講開始日の時点で3年以上が原則です。初めて受け取る場合は、専門実践は2年以上、特定一般・一般は1年以上で対象になります。
- 離職している場合。 離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば対象になる場合があります。
- 過去の受給。 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っていると支給されません。
- 講座の指定。 受講開始日の時点で、その講座が指定講座である必要があります。
受講前に必要な手続き(専門実践・特定一般)
専門実践と特定一般は、受講を始める前にハローワークでの手続きが必要です。受講を始めてからでは間に合いません。
- ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける
- ジョブ・カードの交付を受ける
- 受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格確認の手続きをする
一般教育訓練は受講前の手続きが必須ではなく、支給要件照会をしなくても支給申請できます。要件を満たすかはっきりしない場合は、事前に照会しておくと安心です。
申請の期限
- 専門実践: 支給単位期間(半期)ごとに、期間の末日の翌日から1か月以内
- 特定一般・一般: 修了日の翌日から1か月以内
よくある誤解
- 「給付金で最大80%」は全員に当てはまるわけではありません。 80%になるのは専門実践の講座で、資格取得等・修了後の雇用・賃金の上昇の条件をすべて満たした場合です。基本は50%で、年間の上限もあります。
- 給付金は後から支給されます。 スクールにはいったん全額を支払い、給付金は受講中(専門実践)または修了後に支給されます。
- スクール全体ではなく講座単位です。 同じスクールでも給付の対象外のコースがあります。
経済産業省の在職者向け支援(別制度)
教育訓練給付金とは別に、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」があります(確認日 2026-10-12)。教育訓練給付金と同じ講座で併用できるかは、それぞれの窓口に確認してください。
- 在職者が対象。事業に採択された事業者の講座が対象
- 受講費用の2分の1(上限40万円)、転職して1年継続して働いた場合に追加で5分の1(上限16万円)
- 対象講座・申込方法は公式サイトの事業者検索で確認する
出典: careerup.reskilling.go.jp/worker/(確認日 2026-10-12)
出典: www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html、www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html(確認日 2026-10-13)
出典: www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html、www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html(確認日 2026-10-13)
支給の可否・金額は、最寄りのハローワークにお尋ねください。