専門実践教育訓練給付の「70%」「80%」になる条件:追加給付のしくみ
更新日: 2026-10-13
スクールの広告で「給付金で最大80%」と書かれているのは、専門実践教育訓練給付金の追加給付まで含めた最大値です。最初から80%が支給されるわけではなく、基本の給付に、修了後の条件を満たした分が後から上乗せされるしくみです。
3段階の給付率と上限
| 段階 | 給付率 | 年間の上限 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 50% | 400,000円 | 基本(受講中、6か月ごとに支給) |
| 追加① | 70% | 560,000円 | 資格取得等をし、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された(または在職中に資格取得等をした)場合 |
| 追加② | 80% | 640,000円 | 上記に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がった場合(2024年10月1日以降に受講を開始した場合のみ) |
受講期間は最大3年で、総額の上限は1,920,000円です。
支給のされ方
- 受講中: 基本の50%が、6か月ごとに支給されます。
- 修了後、追加①の条件を満たしたとき: 70%との差額が支給されます。
- さらに追加②の条件を満たしたとき: 80%との差額が支給されます。
つまり、スクールにはいったん全額を支払い、受講中に基本分、修了後の状況に応じて追加分、という順で受け取ることになります。追加分は修了後の就職や賃金で決まるため、受講を始める時点では確定しません。
追加①の条件のポイント
- 対象になるのは、資格取得等をしたうえで、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合です。
- 在職したまま受講し、在職中に資格取得等をした場合も対象になります。
- 「資格取得等」が何を指すかは講座によって違います。受講するコースで何が求められるかは、スクールとハローワークに確認してください。
追加②の条件のポイント
- 追加①の条件を満たしたうえで、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がった場合が対象です。
- 2024年10月1日以降に受講を始めた場合に限られます。
- 賃金の比べ方の詳細は、ハローワークで確認してください。
計画の立て方
- 費用の計画は基本の50%だけを前提にしておくのが安全です。追加分は条件を満たせたときに上乗せされるものと考えます。
- 試算ツールでは、条件のチェックを入れたり外したりして、基本だけの場合と追加を含めた場合の差を確認できます。
- 受講前の手続き(受講開始日の2週間前までの受給資格確認など)はこちらの記事にまとめています。
出典: www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html、www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html(確認日 2026-10-13)
支給の可否・金額は、最寄りのハローワークにお尋ねください。