教育訓練給付金が受け取れないケース:申し込む前に確認したい6つの条件
更新日: 2026-10-14
スクールの広告で給付金の案内を見ると、受講すれば自動的に受け取れるように感じるかもしれません。実際には、給付金は要件を満たした人に支給されるもので、条件を外れると受け取れません。この記事では、公式情報に書かれている「支給されないケース」を、申し込む前に確認できる順に並べます。
1. 支給要件期間が足りない
支給要件期間とは、受講開始日までに同じ会社で雇用保険の被保険者だった期間です。転職した場合は、今の会社で加入する前の1年以内に前の会社で被保険者だった期間も通算されます。過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、その講座の受講開始日より前の期間は数えません。単純に「雇用保険に通算何年入っていたか」では決まらないため、はっきりしない場合はハローワークの支給要件照会で確認してください。
受講開始日の時点で、支給要件期間が原則3年以上必要です。初めて受け取る場合は、専門実践で2年以上、特定一般・一般で1年以上で対象になります。
離職している場合は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば対象になる場合があります。引き続き30日以上受講を始められなかった期間がある場合は、ハローワークに申し出ることで、この期間を延ばせる場合があります。
2. 過去3年以内に給付金を受け取っている
受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っていると、支給されません。以前にほかの講座で給付金を使った人は、その時期を確認しておきましょう。
3. 受講前の手続きが間に合わなかった(専門実践・特定一般)
専門実践と特定一般は、受講を始める前にハローワークでの手続きが必要です。
- ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける
- ジョブ・カードの交付を受ける
- 受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格確認の手続きをする
詳しい流れは受講前手続きの記事にまとめています。
4. 受講したコースが指定講座ではなかった
給付の対象はスクール単位ではなくコース単位です。同じスクールでも対象外のコースがあり、受講開始日の時点で指定講座である必要があります。申し込む前に、スクールの公式サイトと厚生労働省の講座検索システムで、受講するコースが対象かを確認してください。
5. 申請期限を過ぎた
- 専門実践: 支給単位期間(半期)ごとに、期間の末日の翌日から1か月以内
- 特定一般・一般: 修了日の翌日から1か月以内
修了してからしばらく経ってしまうと、申請できなくなる可能性があります。
6. 支給額が下限以下だった
支給額が4,000円以下になる場合は支給されません。受講料が低い講座で一般教育訓練(20%)を使うときは注意が必要です。
「最大」の数字は条件つき
広告でよく見る「最大80%」は、専門実践の講座で、資格取得等をして修了後1年以内に雇用され、さらに賃金が5%以上上がった場合の給付率です。基本は50%(年間上限400,000円)で、条件を満たせなかった場合は基本の給付率になります。
自分の条件を入れて目安を出したい場合は試算ツールを使ってください。加入期間が足りないなどの条件に当てはまると、その旨を表示します。
出典: www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html、www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html(確認日 2026-10-13)
支給の可否・金額は、最寄りのハローワークにお尋ねください。