退職後・離職中に教育訓練給付金を使うときの条件と注意点
更新日: 2026-10-14
教育訓練給付金は在職中の人だけの制度ではありません。会社を辞めたあとでも、条件を満たせば使える場合があります。ただし、離職してからの期間に条件があるため、受講を始める時期には注意が必要です。
離職後に使える条件
公式情報で案内されている条件は次のとおりです。
- 離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であること
- 支給要件期間(受講開始日までの雇用保険の被保険者期間)が原則3年以上であること(初めて受け取る場合は、専門実践で2年以上、特定一般・一般で1年以上)
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っていないこと
離職してから1年を過ぎて受講を始めると、原則として対象外です。ただし、引き続き30日以上受講を始められない期間がある場合は、ハローワークに申し出ることで期間を延ばせる場合があります。スクールの開講日によっては、申し込んでから受講開始までに時間がかかることもあるため、開講日を先に確認しておくことが大切です。
給付率と上限は在職中と同じ
| 区分 | 給付率(基本) | 上限 |
|---|---|---|
| 専門実践 | 50% | 年間400,000円 |
| 特定一般 | 40% | 200,000円 |
| 一般 | 20% | 100,000円 |
専門実践の追加給付(70%・80%)は、修了後に雇用されることなどが条件です。詳しくは追加給付の記事にまとめています。
受講前の手続きも同じく必要
専門実践・特定一般の場合は、離職中でも受講前の手続きが必要です。
- ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける
- ジョブ・カードの交付を受ける
- 受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格確認の手続きをする
詳しい流れは受講前手続きの記事を見てください。
離職中ならではの確認ポイント
- 受講開始日と離職日の間隔。 1年以内に受講を始められる開講日を選ぶ必要があります。
- ほかの給付との関係。 離職中は失業手当(基本手当)などほかの給付を受けていることがあります。専門実践教育訓練を受ける失業中の人向けの給付もありますが、受け取りの条件や併用の扱いは当サイトでは確認できていないため、ハローワークで確認してください。
- 経産省のリスキリング支援事業は在職者が対象。 離職中の人は対象外です。違いはこちらの記事にまとめています。
自分の条件での金額の目安は試算ツールで確認できます。
出典: www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html、www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html(確認日 2026-10-13)
支給の可否・金額は、最寄りのハローワークにお尋ねください。